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民事保全法第36条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事保全法

条文

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(判事補の権限の特例)

第36条
保全異議の申立てについての裁判は、判事補が単独ですることができない。

解説

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参照条文

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前条:
民事保全法第35条
(保全異議の申立ての取下げ)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続
第3節 保全異議
次条:
民事保全法第37条
(本案の訴えの不提起等による保全取消し)


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