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民事保全法第36条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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民事法
>
コンメンタール
>
コンメンタール民事保全法
条文
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]
(判事補の権限の特例)
第36条
保全異議の申立てについての裁判は、判事補が単独ですることができない。
解説
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参照条文
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]
前条:
民事保全法第35条
(保全異議の申立ての取下げ)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続
第3節 保全異議
次条:
民事保全法第37条
(本案の訴えの不提起等による保全取消し)
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民事保全法第36条
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民事保全法