民事保全法第36条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
コンメンタール
>
コンメンタール民事保全法
条文
[
編集
]
(判事補の権限の特例)
第36条
保全異議の申立てについての裁判は、判事補が単独ですることができない。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
前条:
民事保全法第35条
(保全異議の申立ての取下げ)
民事保全法
第2章 保全命令に関する手続
第3節 保全異議
次条:
民事保全法第37条
(本案の訴えの不提起等による保全取消し)
このページ「
民事保全法第36条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
民事保全法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
検索
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
短縮URLを取得する
このページを引用
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加