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民事保全法第43条

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条文

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(保全執行の要件)

第43条  
  1. 保全執行は、保全命令の正本に基づいて実施する。ただし、保全命令に表示された当事者以外の者に対し、又はその者のためにする保全執行は、執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施する。
  2. 保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、これをしてはならない。
  3. 保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても、これをすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民事保全法第42条
(保全命令を取り消す決定の効力の停止の裁判)
民事保全法
第3章 保全執行に関する手続
第1節 総則
次条:
民事保全法第44条
(追加担保を提供しないことによる保全執行の取消し)
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