コンテンツにスキップ

民事保全法第43条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民事保全法コンメンタール民事保全法民事保全法第43条)(

条文

[編集]

(保全執行の要件)

第43条  
  1. 保全執行は、保全命令の正本に基づいて実施する。ただし、保全命令に表示された当事者以外の者に対し、又はその者のためにする保全執行は、執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施する。
  2. 保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から二週間を経過したときは、これをしてはならない。
  3. 保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても、これをすることができる。



解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
このページ「民事保全法第43条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。