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民事保全法第44条

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条文

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(追加担保を提供しないことによる保全執行の取消し)

第44条
  1. 第32条第2項(第38条第3項及び第41条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により担保を立てることを保全執行の続行の条件とする旨の裁判があったときは、債権者は、第32条第2項の規定により定められた期間内に担保を立てたことを証する書面をその期間の末日から一週間以内に保全執行裁判所又は執行官に提出しなければならない。
  2. 債権者が前項の規定による書面の提出をしない場合において、債務者が同項の裁判の正本を提出したときは、保全執行裁判所又は執行官は、既にした執行処分を取り消さなければならない。
  3. 民事執行法第40条第2項 の規定は、前項の規定により執行処分を取り消す場合について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
民事保全法第43条
(保全執行の要件)
民事保全法
第3章 保全執行に関する手続
第1節 総則
次条:
民事保全法第45条
(第三者異議の訴えの管轄裁判所の特例)


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