民事保全法第54条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事保全法

条文[編集]

(債務者を特定しないで発された占有移転禁止の仮処分命令の執行)

第54条の2
第25条の2第1項の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行は、係争物である不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができない場合は、することができない。


解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事保全法第54条
(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
民事保全法
第3章 保全執行に関する手続
第3節 仮処分の執行
次条:
民事保全法第55条
(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行)


このページ「民事保全法第54条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。