民事保全法第55条

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条文[編集]

(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行)

第55条
  1. 建物の収去及びその敷地の明渡しの請求権を保全するため、その建物の処分禁止の仮処分命令が発せられたときは、その仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。
  2. 第47条第2項及び第3項並びに民事執行法第48条第2項 、第53条及び第54条の規定は、前項の処分禁止の仮処分の執行について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事保全法第54条の2
(債務者を特定しないで発された占有移転禁止の仮処分命令の執行)
民事保全法
第3章 保全執行に関する手続
第3節 仮処分の執行
次条:
民事保全法第56条
(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)


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