コンテンツにスキップ

民事保全法第64条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民事保全法コンメンタール民事保全法民事保全法第64条)(

条文

[編集]

(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の効力)

第64条  
  1. 第55条第1項の処分禁止の登記がされたときは、債権者は、本案の債務名義に基づき、その登記がされた後に建物を譲り受けた者に対し、建物の収去及びその敷地の明渡しの強制執行をすることができる。


解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
このページ「民事保全法第64条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。