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民事保全法第63条

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法学民事法民事保全法

条文

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(執行文の付与に対する異議の申立ての理由)

第63条  
前条第1項の本案の債務名義につき同項の債務者以外の者に対する執行文が付与されたときは、その者は、執行文の付与に対する異議の申立てにおいて、債権者に対抗することができる権原により当該物を占有していること、又はその仮処分の執行がされたことを知らず、かつ、債務者の占有の承継人でないことを理由とすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民事保全法第62条
(占有移転禁止の仮処分命令の効力)
民事保全法
第4章 仮処分の効力
次条:
民事保全法第64条
(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の効力)
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