民事保全法第7条

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条文[編集]

( 民事訴訟法 の準用)

第7条
特別の定めがある場合を除き、民事保全の手続に関しては、民事訴訟法 の規定を準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事保全法第6条
(専属管轄)
民事保全法
第1章 総則
次条:
民事保全法第8条
(最高裁判所規則)


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