民事保全法第8条

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条文[編集]

(最高裁判所規則)

第8条
この法律に定めるもののほか、民事保全の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

解説[編集]

手続の細目を最高裁判所規則(民事保全規則)に委任する根拠条文である。

参照条文[編集]


前条:
民事保全法第7条
(民事訴訟法の準用)
民事保全法
第1章 総則
次条:
民事保全法第9条
(釈明処分の特例)


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