コンテンツにスキップ

民事保全法第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事保全法

条文

[編集]

(最高裁判所規則)

第8条
この法律に定めるもののほか、民事保全の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

解説

[編集]

手続の細目を最高裁判所規則(民事保全規則)に委任する根拠条文である。

参照条文

[編集]

前条:
民事保全法第7条
(民事訴訟法の準用)
民事保全法
第1章 総則
次条:
民事保全法第9条
(釈明処分の特例)


このページ「民事保全法第8条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。