出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事保全法
(最高裁判所規則)
- 第8条
- この法律に定めるもののほか、民事保全の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
手続の細目を最高裁判所規則(民事保全規則)に委任する根拠条文である。
このページ「
民事保全法第8条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。