民事再生法第1条
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条文
[編集](目的)
- 第1条
- この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。
解説
[編集]- 民事再生法は、倒産処理法の一つであり、債務者において事業を継続させることが債権者にとっても債権回収の目的に叶うと判断される場合に、債権者の多数の同意を得た上で、裁判所が認可する再生計画を定めることによって、個々の債権の行使等を暫定的に抑止し、債務内容の整理・返済条件等の見直しを行い、再び事業が円滑に行われるようにすることで債務者の事業または経済生活の再生を図り、引いては債権者の適正な債権回収が達成されることを目的とする。
参照条文
[編集]判例
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