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民事再生法第2条

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条文

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(定義)

第2条  
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  1. 再生債務者
    経済的に窮境にある債務者であって、その者について、再生手続開始の申立てがされ、再生手続開始の決定がされ、又は再生計画が遂行されているものをいう。
  2. 再生債務者等
    管財人が選任されていない場合にあっては再生債務者、管財人が選任されている場合にあっては管財人をいう。
  3. 再生計画
    再生債権者の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第154条に規定する条項を定めた計画をいう。
  4. 再生手続
    次章以下に定めるところにより、再生計画を定める手続をいう。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民事再生法第1条
(目的)
民事再生法
第1章 総則
次条:
民事再生法第3条
(外国人の地位)
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