民事再生法第2条

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条文[編集]

(定義)

第2条  
  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    1. 再生債務者
      経済的に窮境にある債務者であって、その者について、再生手続開始の申立てがされ、再生手続開始の決定がされ、又は再生計画が遂行されているものをいう。
    2. 再生債務者等
      管財人が選任されていない場合にあっては再生債務者、管財人が選任されている場合にあっては管財人をいう。
    3. 再生計画
      再生債権者の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第154条に規定する条項を定めた計画をいう。
    4. 再生手続
      次章以下に定めるところにより、再生計画を定める手続をいう。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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