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民事再生法第11条

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条文

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(法人の再生手続に関する登記の嘱託等)

第11条  
  1. 法人である再生債務者について再生手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、再生手続開始の登記を再生債務者の各営業所又は各事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
  2. 前項の再生債務者について第54条第1項、第64条第1項又は第79条第1項の規定による処分がされた場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該処分の登記を再生債務者の各営業所又は各事務所の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
  3. 前項に規定する第54条第1項の規定による処分の登記には監督委員の氏名又は名称及び住所並びに同条第2項の規定により指定された行為をも、前項に規定する第64条第1項又は第79条第1項の規定による処分の登記には管財人又は保全管理人の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。
  4. 第2項の規定は、同項に規定する処分の変更若しくは取消しがあった場合又は前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
  5. 第1項の規定は、同項の再生債務者につき次に掲げる事由が生じた場合について準用する。
    一  再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止又は再生計画認可若しくは不認可の決定の確定
    二  再生計画取消しの決定の確定(再生手続終了前である場合に限る。)
    三  再生手続終結の決定による再生手続の終結
  6. 登記官は、第1項の規定により再生手続開始の登記をする場合において、再生債務者について整理開始又は特別清算開始の登記があるときは、職権で、その登記を抹消しなければならない。
  7. 登記官は、第5項第1号の規定により再生手続開始の決定の取消しの登記をする場合において、前項の規定によって抹消した登記があるときは、職権で、その登記を回復しなければならない。
  8. 第6項の規定は、第5項第1号の規定により再生計画の認可の登記をする場合における破産の登記について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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