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民事再生法第10条

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条文

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(公告等)

第10条  
  1. この法律の規定によってする公告は、官報に掲載してする。
  2. 公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
  3. この法律の規定によって送達をしなければならない場合には、次項に規定する場合を除き、公告をもって、これに代えることができる。
  4. この法律の規定によって公告及び送達をしなければならない場合には、送達は、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。
  5. 前項に規定する場合における公告は、一切の関係人に対する送達の効力を有する。
  6. 前3項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。

解説

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参照条文

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判例

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