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民事再生法第120条

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条文

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(開始前の借入金等)

第120条  
  1. 再生債務者(保全管理人が選任されている場合を除く。以下この項及び第3項において同じ。)が、再生手続開始の申立て後再生手続開始前に、資金の借入れ、原材料の購入その他再生債務者の事業の継続に欠くことができない行為をする場合には、裁判所は、その行為によって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
  2. 裁判所は、監督委員に対し、前項の許可に代わる承認をする権限を付与することができる。
  3. 再生債務者が第1項の許可又は前項の承認を得て第1項に規定する行為をしたときは、その行為によって生じた相手方の請求権は、共益債権とする。
  4. 保全管理人が再生債務者の業務及び財産に関し権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権は、共益債権とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民事再生法第119条
(共益債権となる請求権)
民事再生法
第4章 再生債権
第5章 共益債権、一般優先債権及び開始後債権
次条:
民事再生法第120条の2
(社債管理者等の費用及び報酬)
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