民事再生法第120条の2
表示
条文
[編集](社債管理者等の費用及び報酬)
- 第120条の2
- 社債管理者が再生債権である社債の管理に関する事務を行おうとする場合には、裁判所は、再生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該社債管理者の再生債務者に対する当該事務の処理に要する費用の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
- 社債管理者が前項の許可を得ないで再生債権である社債の管理に関する事務を行った場合であっても、裁判所は、当該社債管理者が再生債務者の事業の再生に貢献したと認められるときは、当該事務の処理に要した費用の償還請求権のうちその貢献の程度を考慮して相当と認める額を共益債権とする旨の許可をすることができる。
- 裁判所は、再生手続開始後の原因に基づいて生じた社債管理者の報酬の請求権のうち相当と認める額を共益債権とする旨の許可をすることができる。
- 前三項の規定による許可を得た請求権は、共益債権とする。
- 第1項から第3項までの規定による許可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- 前各項の規定は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める債権で再生債権であるものの管理に関する事務につき生ずる費用又は報酬に係る請求権について準用する。
- 担保付社債信託法(明治38年法律第52号)第2条第1項に規定する信託契約の受託会社
- 同項に規定する社債
- 医療法(昭和23年法律第205号)第54条の5に規定する社会医療法人債管理者
- 同法第54条の2第1項に規定する社会医療法人債
- 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第139条の8 に規定する投資法人債管理者
- 同法第2条第17項に規定する投資法人債
- 保険業法(平成7年法律第105号)第61条の6に規定する社債管理者
- 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第126条に規定する特定社債管理者
- 同法第2条第7項に規定する特定社債
- 担保付社債信託法(明治38年法律第52号)第2条第1項に規定する信託契約の受託会社
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]
|
|