民事再生法第13条

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条文[編集]

(否認の登記)

第13条  
  1. 登記の原因である行為が否認されたときは、監督委員又は管財人は、否認の登記をしなければならない。登記が否認されたときも、同様とする。
  2. 裁判所書記官は、前項の規定による否認の登記がされている場合において、再生債務者について、再生手続開始の決定の取消し若しくは再生計画不認可の決定が確定したとき、又は再生計画認可の決定が確定する前に再生手続廃止の決定が確定したときは、職権で、遅滞なく、否認の登記の抹消を嘱託しなければならない。ただし、その抹消につき登記上利害関係を有する第三者があるときは、この限りでない。
  3. 裁判所書記官は、第1項の規定による否認の登記がされている場合において、再生債務者について、再生手続終結の決定があったとき、再生手続の終了前に再生計画取消しの決定が確定したとき、又は再生計画認可の決定が確定した後に再生手続廃止の決定が確定したときは、職権で、遅滞なく、再生手続の終結、再生計画の取消し又は再生手続の廃止の登記を嘱託しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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