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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
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コンメンタール
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コンメンタール民事再生法
>
民事再生法第14条
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条文
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]
(非課税)
第14条
前3条の規定による登記については、登録免許税を課さない。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
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民事再生法第14条
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民事再生法