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民事再生法第14条

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条文

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(非課税)

第14条  
前3条の規定【第11条(法人の再生手続に関する登記の嘱託等)第12条(登記のある権利についての登記等の嘱託)第13条(否認の登記)】による登記については、登録免許税を課さない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第13条
(否認の登記)
民事再生法
第1章 総則
次条:
第15条
(登録への準用)
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