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民事再生法第19条

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条文

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(最高裁判所規則)

第19条  

この法律に定めるもののほか、再生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

改正経緯

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2004年新破産法制定に伴い「職権による破産宣告」制度が廃止され、第16条の条文が削除(同条改正経緯参照)、旧第20条から条数が繰り上がった。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第18条
(支障部分の閲覧等の制限)
民事再生法
第1章 総則
次条:
第20条
削除
第21条
(再生手続開始の申立て)
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