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法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事再生法>民事再生法第19条
(最高裁判所規則)
- 第19条
この法律に定めるもののほか、再生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
2004年新破産法制定に伴い「職権による破産宣告」制度が廃止され、第16条の条文が削除(同条改正経緯参照)、旧第20条から条数が繰り上がった。
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