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民事再生法第18条

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条文

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(民事訴訟法の準用)

第18条  
特別の定めがある場合を除き、再生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定【第1編第2編第3編第4編】(同法第87条の2の規定を除く。)を準用する。

改正経緯

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2022年改正

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2022年民事訴訟法改正に伴い以下の条項から改正。

再生手続に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法の規定を準用する。

2024年改正

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2004年新破産法制定に伴い「職権による破産宣告」制度が廃止され、第16条の条文が削除(同条改正経緯参照)、旧第19条から条数が繰り上がった。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第17条
(支障部分の閲覧等の制限)
民事再生法
第1章 総則
次条:
第19条
(最高裁判所規則)
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