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法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事再生法>民事再生法第18条
(民事訴訟法の準用)
- 第18条
- 特別の定めがある場合を除き、再生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定【第1編、第2編、第3編、第4編】(同法第87条の2の規定を除く。)を準用する。
2022年民事訴訟法改正に伴い以下の条項から改正。
- 再生手続に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法の規定を準用する。
2004年新破産法制定に伴い「職権による破産宣告」制度が廃止され、第16条の条文が削除(同条改正経緯参照)、旧第19条から条数が繰り上がった。
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