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民事再生法第21条

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条文

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(再生手続開始の申立て)

第21条  
  1. 債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、債務者は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときも、同様とする。
  2. 前項前段に規定する場合には、債権者も、再生手続開始の申立てをすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第19条
(最高裁判所規則) 第20条
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民事再生法
第2章 再生手続の開始
第1節 再生手続開始の申立て
次条:
第22条
(破産手続開始等の申立義務と再生手続開始の申立て)
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