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民事再生法第22条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(破産手続開始等の申立義務と再生手続開始の申立て)

第22条  

他の法律の規定により法人の理事又はこれに準ずる者がその法人に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合においても、再生手続開始の申立てをすることを妨げない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第21条
(再生手続開始の申立て)
民事再生法
第2章 再生手続の開始
第1節 再生手続開始の申立て
次条:
第23条
(疎明)
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