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民事再生法第24条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事再生法

条文

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(費用の予納)

第24条  
  1. 再生手続開始の申立てをするときは、申立人は、再生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
  2. 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第23条
(疎明)
民事再生法
第2章 再生手続の開始
第1節 再生手続開始の申立て
次条:
第24条の2
(意見の聴取)
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