民事再生法第24条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事再生法民事再生法第24条)(

条文[編集]

(費用の予納)

第24条  
  1. 再生手続開始の申立てをするときは、申立人は、再生手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
  2. 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

このページ「民事再生法第24条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。