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法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事再生法>民事再生法第23条(前)(次)
(疎明)
- 第23条
- 再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
- 債権者が、前項の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。
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