民事再生法第23条

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条文[編集]

(疎明)

第23条  
  1. 再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
  2. 債権者が、前項の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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