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民事再生法第23条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(疎明)

第23条  
  1. 再生手続開始の申立てをするときは、再生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
  2. 債権者が、前項の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第22条
(破産手続開始等の申立義務と再生手続開始の申立て)
民事再生法
第2章 再生手続の開始
第1節 再生手続開始の申立て
次条:
第24条
(費用の予納)
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