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民事再生法第33条

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条文

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(再生手続開始の決定)

第33条
  1.  裁判所は、第21条に規定する要件を満たす再生手続開始の申立てがあったときは、第25条の規定によりこれを棄却する場合を除き、再生手続開始の決定をする。
  2.  前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。

解説

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参照条文

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判例

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