民事再生法第33条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事再生法民事再生法第33条)(

条文[編集]

(再生手続開始の決定)

第33条
  1.  裁判所は、第21条に規定する要件を満たす再生手続開始の申立てがあったときは、第25条の規定によりこれを棄却する場合を除き、再生手続開始の決定をする。
  2.  前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

このページ「民事再生法第33条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。