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法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事再生法>民事再生法第33条(前)(次)
(再生手続開始の決定)
- 第33条
- 裁判所は、第21条に規定する要件を満たす再生手続開始の申立てがあったときは、第25条の規定によりこれを棄却する場合を除き、再生手続開始の決定をする。
- 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。
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