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民事再生法第38条

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条文

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(再生債務者の地位)

第38条  
  1. 再生債務者は、再生手続が開始された後も、その業務を遂行し、又はその財産(日本国内にあるかどうかを問わない。第66条及び第81条第1項において同じ。)を管理し、若しくは処分する権利を有する。
  2. 再生手続が開始された場合には、再生債務者は、債権者に対し、公平かつ誠実に、前項の権利を行使し、再生手続を追行する義務を負う。
  3. 前2項の規定は、第64条第1項の規定による処分がされた場合には、適用しない。

解説

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参照条文

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判例

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