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民事再生法第39条

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条文

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(他の手続の中止等)

第39条  
  1. 再生手続開始の決定があったときは、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等又は再生債権に基づく財産開示手続の申立てはすることができず、破産手続、再生債務者の財産に対して既にされている再生債権に基づく強制執行等の手続及び再生債権に基づく財産開示手続は中止し、特別清算手続はその効力を失う。
  2. 裁判所は、再生に支障を来さないと認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、前項の規定により中止した再生債権に基づく強制執行等の手続の続行を命ずることができ、再生のため必要があると認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、中止した再生債権に基づく強制執行等の手続の取消しを命ずることができる。
  3. 再生手続開始の決定があったときは、次に掲げる請求権は、共益債権とする。
    1. 第1項の規定により中止した破産手続における財団債権(破産法第148条第1項第3号に掲げる請求権を除き、破産手続が開始されなかった場合における同法第55条第2項及び第148条第4項に規定する請求権を含む。)
    2. 第1項の規定により効力を失った手続のために再生債務者に対して生じた債権及びその手続に関する再生債務者に対する費用請求権
    3. 前項の規定により続行された手続に関する再生債務者に対する費用請求権
  4. 再生手続開始の決定があったときは、再生手続が終了するまでの間(再生計画認可の決定が確定したときは、第181条第2項に規定する再生計画で定められた弁済期間が満了する時(その期間の満了前に再生計画に基づく弁済が完了した場合又は再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時又は再生計画が取り消された時)までの間)は、罰金、科料及び追徴の時効は、進行しない。ただし、当該罰金、科料又は追徴に係る請求権が共益債権である場合は、この限りでない。

解説

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  • 破産法第148条(財団債権となる請求権)
  • 同法第55条(継続的給付を目的とする双務契約)
  • 第181条(届出のない再生債権等の取扱い)

参照条文

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判例

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