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民事再生法第4条

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条文

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(再生事件の管轄)

第4条  
  1. この法律の規定による再生手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。
  2. 民事訴訟法(平成八年法律第109号)により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるものとみなす。

解説

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参照条文

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判例

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