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民事再生法第3条

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条文

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(外国人の地位)

第3条  
  1. 外国人又は外国法人は、再生手続に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第2条
(否認の登記)
民事再生法
第1章 総則
次条:
第4条
(再生事件の管轄)
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