民事再生法第48条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事再生法民事再生法第48条)(

条文[編集]

(共有関係)

第48条  
  1.  再生債務者が他人と共同して財産権を有する場合において、再生手続が開始されたときは、再生債務者等は、共有者の間で分割をしない定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。
  2.  前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って再生債務者の持分を取得することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

このページ「民事再生法第48条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。