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民事再生法第48条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(共有関係)

第48条  
  1. 再生債務者が他人と共同して財産権を有する場合において、再生手続が開始されたときは、再生債務者等は、共有者の間で分割をしない定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。
  2. 前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って再生債務者の持分を取得することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第47条
(善意又は悪意の推定)
民事再生法
第2章 再生手続の開始
第2節 再生手続開始の決定
次条:
第49条
(双務契約)
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