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法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事再生法>民事再生法第47条(前)(次)
(善意又は悪意の推定)
- 第47条
- 前二条の規定の適用については、第35条第1項の規定による公告(以下「再生手続開始の公告」という。)前においてはその事実を知らなかったものと推定し、再生手続開始の公告後においてはその事実を知っていたものと推定する。
前二条
- 民事再生法第45条(開始後の登記及び登録)
- 民事再生法第46条(開始後の手形の引受け等)
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