民事再生法第59条

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条文[編集]

(監督委員による調査)

第59条  
  1. 監督委員は、個人である再生債務者若しくはその法定代理人又は法人である再生債務者の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人若しくはこれらに準ずる者に対し、再生債務者の業務及び財産の状況につき報告を求め、再生債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民事再生法第58条
(数人の監督委員の職務執行)
民事再生法
第3章 再生手続の機関
第1節 監督機関
次条:
民事再生法第60条
(監督委員の注意義務)


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