民事再生法第58条

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条文[編集]

(数人の監督委員の職務執行)

第58条  
  1. 監督委員が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民事再生法第57条
(監督委員に対する監督等)
民事再生法
第3章 再生手続の機関
第1節 監督機関
次条:
民事再生法第59条
(監督委員による調査等)
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