出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事再生法
(数人の監督委員の職務執行)
- 第58条
- 監督委員が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
このページ「
民事再生法第58条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。