民事再生法第58条
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コンメンタール民事再生法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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]
(数人の監督委員の職務執行)
第58条
監督委員が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
民事再生法第57条
(監督委員に対する監督等)
民事再生法
第3章 再生手続の機関
第1節 監督機関
次条:
民事再生法第59条
(監督委員による調査等)
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民事再生法第58条
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