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民事再生法第6条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール
>
コンメンタール民事再生法
条文
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]
(専属管轄)
第6条
この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
解説
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参照条文
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]
判例
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]
前条:
民事再生法第5条
民事再生法
第1章 総則
次条:
民事再生法第7条
(再生事件の移送)
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民事再生法第6条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
民事再生法