出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事再生法
(専属管轄)
- 第6条
- この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
民事再生事件の管轄は、第4条及び第5条にて定める裁判所の専属管轄となり、当事者の合意や応訴によって他の裁判所に管轄を移すことはできない。
このページ「
民事再生法第6条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。