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民事再生法第6条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(専属管轄)

第6条  
この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。

解説

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民事再生事件の管轄は、第4条及び第5条にて定める裁判所の専属管轄となり、当事者の合意や応訴によって他の裁判所に管轄を移すことはできない。

参照条文

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判例

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前条:
民事再生法第5条
【再生事件の管轄2】
民事再生法
第1章 総則
次条:
民事再生法第7条
(再生事件の移送)
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