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民事再生法第6条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(専属管轄)

第6条  
  1. この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民事再生法第5条
民事再生法
第1章 総則
次条:
民事再生法第7条
(再生事件の移送)


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