民事再生法第6条

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条文[編集]

(専属管轄)

第6条  
  1. この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民事再生法第5条
民事再生法
第1章 総則
次条:
民事再生法第7条
(再生事件の移送)


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