民事再生法第7条
表示
条文
[編集](再生事件の移送)
- 第7条
- 裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、再生事件を次に掲げる裁判所のいずれかに移送することができる。
- 再生債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所の所在地を管轄する地方裁判所
- 再生債務者の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所
- 第5条第2項に規定する地方裁判所
- 第5条第3項から第5項までに規定する地方裁判所
- 第5条第3項から第5項までの規定により前号の地方裁判所に再生事件が係属しているときは、同条第1項又は第2項に規定する地方裁判所
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]
|
|