民事執行法第124条
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条文[編集]
(債務者以外の者の占有する動産の差押え)
- 第124条
- 前条第1項及び第3項から第5項までの規定は、債権者又は提出を拒まない第三者の占有する動産の差押えについて準用する。
解説[編集]
参照条文[編集]
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