民事執行法第124条

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条文[編集]

(債務者以外の者の占有する動産の差押え)

第124条
前条第1項及び第3項から第5項までの規定は、債権者又は提出を拒まない第三者の占有する動産の差押えについて準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第123条
(債務者の占有する動産の差押え託)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第3款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第125条
(債務者の占有する動産の差押え)


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