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民事執行法第158条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(債権者の損害賠償)

第158条
差押債権者は、債務者に対し、差し押さえた債権の行使を怠つたことによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第157条
(取立訴訟)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第1目 債権執行等
次条:
民事執行法第159条
(転付命令)
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