民事執行法第167条の10
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条文
[編集](配当等のための移行等)
- 第167条の10
- 差押えに係る金銭債権について転付命令又は転付命令、譲渡命令等又は供託命令(以下この条において「転付命令等」という。)のいずれかの命令を求めようとするときは、差押債権者は、執行裁判所に対し、転付命令等のうちいずれの命令を求めるかを明らかにして、債権執行の手続に事件を移行させることを求める旨の申立てをしなければならない。
- 前項に規定する命令の種別を明らかにしてされた同項の申立てがあつたときは、執行裁判所は、その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
- 前項の規定による決定が効力を生ずる前に、既にされた執行処分について執行異議の申立て又は執行抗告があつたときは、当該決定は、当該執行異議の申立て又は執行抗告についての裁判が確定するまでは、その効力を生じない。
- 第2項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
- 第1項の申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。
- 第2項の規定による決定が効力を生じたときは、差押処分の申立て又は第1項の申立てがあつた時に第2項に規定する地方裁判所にそれぞれ差押命令の申立て又は転付命令等の申立てがあつたものとみなし、既にされた執行処分その他の行為は債権執行の手続においてされた執行処分その他の行為とみなす。
改正経緯
[編集]2022年改正にて、第1項を以下のとおり改正。
- (改正前)転付命令又は譲渡命令、売却命令、管理命令その他相当な方法による換価を命ずる命令
- (改正後)転付命令、譲渡命令等又は供託命令
解説
[編集]参照条文
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