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民事執行法第167条の2

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条文

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(少額訴訟債権執行の開始等)

第167条の2
  1. 次に掲げる少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行は、前目の定めるところにより裁判所が行うほか、第2条の規定にかかわらず、申立てにより、この目の定めるところにより裁判所書記官が行う。
    1. 少額訴訟における確定判決
    2. 仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決
    3. 少額訴訟における訴訟費用又は和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分
    4. 少額訴訟における和解又は認諾の調書又は電子調書
    5. 少額訴訟における民事訴訟法第275条の2第1項 の規定による和解に代わる決定
  2. 前項の規定により裁判所書記官が行う同項の強制執行(以下この目において「少額訴訟債権執行」という。)は、裁判所書記官の差押処分により開始する。
  3. 少額訴訟債権執行の申立ては、次の各号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
    1. 第1項第1号に掲げる債務名義
      同号の判決をした簡易裁判所
    2. 第1項第2号に掲げる債務名義
      同号の判決をした簡易裁判所
    3. 第1項第3号に掲げる債務名義
      同号の処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所
    4. 第1項第4号に掲げる債務名義
      同号の和解が成立し、又は同号の認諾がされた簡易裁判所
    5. 第1項第5号に掲げる債務名義
      同号の和解に代わる決定をした簡易裁判所
  4. 第144条第3項及び第4項の規定は、差押えに係る金銭債権(差押処分により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この目において同じ。)について更に差押処分がされた場合について準用する。この場合において、同条第3項中「差押命令を発した執行裁判所」とあるのは「差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所」と、「執行裁判所は」とあるのは「裁判所書記官は」と、「他の執行裁判所」とあるのは「他の簡易裁判所の裁判所書記官」と、同条第4項中「決定」とあるのは「裁判所書記官の処分」と読み替えるものとする。

改正経緯

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2022年改正にて、第1項第4号を以下のとおり改正。

(改正前)少額訴訟における和解又は認諾の調書
(改正後)少額訴訟における和解又は認諾の調書又は電子調書

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第167条
(その他の財産権に対する強制執行)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第2目 少額訴訟債権執行
次条:
民事執行法第167条の3
(執行裁判所)
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