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法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事執行法
(執行裁判所)
- 第3条
- 裁判所が行う民事執行に関してはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもつて、執行官が行う執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもつて執行裁判所とする。
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