民事執行法第5条
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コンメンタール民事執行法
条文
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(審尋)
第5条
執行裁判所は、執行処分をするに際し、必要があると認めるときは、利害関係を有する者その他参考人を審尋することができる。
解説
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参照条文
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前条:
民事執行法第4条
(任意的口頭弁論)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第6条
(執行官等の職務の執行の確保)
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民事執行法第5条
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