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民事執行法第52条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文

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(配当要求の終期の変更)

第52条
配当要求の終期から、3月以内に売却許可決定がされないとき、又は3月以内にされた売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失つたときは、配当要求の終期は、その終期から3月を経過した日に変更されたものとみなす。ただし、配当要求の終期から3月以内にされた売却許可決定が効力を失つた場合において、第67条の規定による次順位買受けの申出について売却許可決定がされたとき(その決定が取り消され、又は効力を失つたときを除く。)は、この限りでない。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第51条
(配当要求)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第53条
(不動産の滅失等による強制競売の手続の取消し)
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