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民事執行法第58条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(評価)

第58条
  1. 執行裁判所は、評価人を選任し、不動産の評価を命じなければならない。
  2. 評価人は、近傍同種の不動産の取引価格、不動産から生ずべき収益、不動産の原価その他の不動産の価格形成上の事情を適切に勘案して、遅滞なく、評価をしなければならない。この場合において、評価人は、強制競売の手続において不動産の売却を実施するための評価であることを考慮しなければならない。
  3. 評価人は、第6条第2項の規定により執行官に対し援助を求めるには、執行裁判所の許可を受けなければならない。
  4. 第18条第2項並びに前条第2項、第4項及び第5項の規定は、評価人が評価をする場合について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第57条
(現況調査)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第59条
(売却に伴う権利の消滅等)
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