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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール
>
コンメンタール民事執行法
条文
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]
(債務者の買受けの申出の禁止)
第68条
債務者は、買受けの申出をすることができない。
解説
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]
参照条文
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]
前条:
民事執行法第67条
(次順位買受けの申出)
民事執行法
第2章 強制執行
第1節 総則
第1款 不動産に対する強制執行
第2目 強制競売
次条:
民事執行法第68条の2
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等)
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民事執行法第68条
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