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民事執行法第98条

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条文

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(収益等の分与)

第98条
  1. 強制管理により債務者の生活が著しく困窮することとなるときは、執行裁判所は、申立てにより、管理人に対し、収益又はその換価代金からその困窮の程度に応じ必要な金銭又は収益を債務者に分与すべき旨を命ずることができる。
  2. 前条第2項の規定は前項の規定による決定について、同条第3項の規定は前項の申立て又はこの項において準用する前条第2項の申立てについての決定について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第97条
(建物使用の許可)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第3目 強制管理
次条:
民事執行法第99条
(管理人の監督)
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