民事執行規則第1条

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条文[編集]

(民事執行の申立ての方式)

第1条
強制執行、担保権の実行及び民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産の開示(以下「民事執行」という。)の申立ては、書面でしなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
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民事執行規則
第1章 総則
次条:
民事執行規則第2条
(裁判を告知すべき者の範囲)


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