コンテンツにスキップ

民事執行規則第16条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民事手続法民事執行法民事執行規則

条文

[編集]

(執行文付与の申立ての方式等)

第16条
  1. 執行文付与の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
    1. 債権者及び債務者並びに代理人の表示
    2. 債務名義の表示
    3. 法第27条又は法第28条第1項の規定による執行文の付与を求めるときは、その旨及びその事由
  2. 確定しなければその効力を生じない裁判に係る債務名義について前項の申立てをするときは、その裁判が確定したことが記録上明らかであるときを除き、申立書にその裁判の確定を証する文書を添付しなければならない。
  3. 第1項の規定は、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促の正本の交付を更に求める場合について準用する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • 法第27条
  • 法第28条(執行文の再度付与等)

前条:
民事執行規則第15条の2
(民事訴訟規則の準用)
民事執行規則
第2章 強制執行
第1節 総則
次条:
民事執行規則第17条
(執行文の記載事項)
このページ「民事執行規則第16条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。