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民事執行規則第181条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事執行規則

条文

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(遺産の分割のための競売における換価代金の交付)

第181条
家事事件手続法(平成23年法律第52号)第194条第1項の規定による裁判に基づいて競売が申し立てられた場合において、換価の手続が終了したときは、執行裁判所又は執行官は、換価代金から競売の費用で必要なものを控除した金銭を、同条第6項又は同法第200条第1項の規定により選任された財産の管理者に交付しなければならない。

改正経緯

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2013年(平成25年)家事事件手続法の施行に伴い、以下の条文から改正。

家事審判法(昭和22年法律第152号)第15条の4第1項の規定による審判に基づいて競売が申し立てられた場合において、換価が終了したときは、執行裁判所又は執行官は、換価代金から競売の費用で必要なものを控除した金銭を、家事審判規則(昭和22年最高裁判所規則第15号)第106条第1項において準用する同規則第23条第1項の規定に基づいて選任された財産の管理者に交付しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行規則第180条の3
(電子記録債権に関する担保権の実行等)
民事執行規則
第3章 担保権の実行としての競売等
次条:
民事執行規則第182条
(財産開示手続の申立書の記載事項)
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