家事審判法第15条の4

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2013年(平成25年)1月1日、家事事件手続法の施行に伴い、廃止

条文[編集]

第15条の4  
  1. 家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があると認めるときは、相続人に対して、遺産の全部又は一部について競売し、その他最高裁判所の定めるところにより換価することを命ずることができる。
  2. 前条第2項の規定は、前項の規定による審判について準用する。
  3. 前2項の規定は、民法第958条の3第1項 の規定による相続財産の処分の審判について準用する。この場合において、第1項中「相続人」とあるのは、「相続財産の管理人」と読み替えるものとする。

解説[編集]

  • 民法第958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)

参照条文[編集]