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民事執行規則第21条

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法学民事法民事執行法>民事執行規則

条文

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(強制執行の申立書の記載事項及び添付書類)

第21条
強制執行の申立書には、次に掲げる事項を記載し、執行力のある債務名義の正本を添付しなければならない。
一 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 債務名義の表示
三 第五号に規定する場合を除き、強制執行の目的とする財産の表示及び求める強制執行の方法
四 金銭の支払を命ずる債務名義に係る請求権の一部について強制執行を求めるときは、その旨及びその範囲
民法第414条第2項本文又は第3項に規定する請求に係る強制執行を求めるときは、求める裁判

解説

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参照条文

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前条:
民事執行規則第20条
(公証人法第57条ノ二第1項の最高裁判所規則で定める執行証書の正本等の送達方法)
民事執行規則
第2章 強制執行
第1節 総則
次条:
民事執行規則第22条
(強制執行開始後の申立債権者の承継)


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