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民事執行規則第32条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事執行規則

条文

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(剰余を生ずる見込みがない場合の保証提供の方法等)

第32条
  1. 法第63条第2項の保証は、次に掲げるものを執行裁判所に提出する方法により提供しなければならない。
    1. 金銭
    2. 執行裁判所が相当と認める有価証券
    3. 銀行等が差押債権者のために一定の額の金銭を執行裁判所の催告により納付する旨の期限の定めのない支払保証委託契約が差押債権者と銀行等との間において締結されたことを証する文書
  2. 民事訴訟法第80条本文の規定は、前項の保証について準用する。

解説

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参照条文

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  • 法第63条
  • 民事訴訟法第80条(担保の変換)

前条:
民事執行規則第31条
(物件明細書の内容の公開等)
民事執行規則
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第1目 強制競売
次条:
民事執行規則第33条
(買受けの申出をすることができる者の制限)
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